費用とお支払いについて

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医療費控除について

小児矯正治療にかかった費用は、医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、ご本人または生計を一にするご家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。
発育段階にあるお子さまの歯列矯正については、あごの成長や噛み合わせ、歯並びの問題により、正常な発育や機能に影響を及ぼすおそれがある場合、医療費控除の対象となることがあります。
一方で、見た目を美しくすることのみを目的とした矯正治療は、医療費控除の対象外となります。
医療費控除の対象となるかどうかは、治療の目的や内容によって判断されます。
当院では、お子さまの成長や噛み合わせの状態を確認し、必要に応じて治療内容をご説明いたします。医療費控除についてご不明な点がある場合は、税務署または税理士へご相談ください。

医療費控除額の計算式

医療費控除額は、次の計算式で算出されます。
計算項目内容
①1年間に支払った医療費の合計1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費
②保険金などで補てんされる金額医療保険金・給付金など
③差し引く金額10万円、または総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%医療費控除額①−②−③
※医療費控除額の上限は200万円です。
※実際に戻る税額は、医療費控除額に所得税率をかけて計算されるため、所得状況により異なります。